3月5日 議案(先議)に対する質疑
2013年度一般会計3月補正予算案(第4号)について
2013年度大分県農地中間管理事業等推進基金条例の制定について (こちら)
質疑の様子はインターネット中継(録画)で見る事ができます。
3月6日 討論
2013年度一般会計補正予算案について(第3号)(反対討論)(こちら)
2013年度大分県流通業務団地造成事業特別会計補正予算(反対討論)(こちら)
2013年大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予算(反対討論)(こちら)
2013年大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算(反対討論)(こちら)
2013年度大分県工業用水道事業会計補正予算(反対討論)(こちら)
2013年度一般会計補正予算案について(第4号)(賛成討論)(こちら)
大分県農地中間管理事業等推進基金条例の制定について(反対討論)(こちら)
質疑の様子はインターネット中継(録画)で見る事ができます。
主な議案に対する各会派の態度と結果
議案・請願・意見書など | 結果 | 共産 | 自民・無 | 県民ク | 自民 | 公明 |
大分県農地中間管理事業等推進基金条例の制定について | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
2013年度大分県一般会計補正予算(第3号) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
2013年度大分県母子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2013年度大分県中小企業設備導入資金特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2013年度大分県流通業務団地造成事業特別会計補正予算(第1号) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
2013年大分県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2013年大分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2013年大分県県営林事業特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2013年大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予算(第2号) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
2013年度大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算(第2号) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
2013年度大分県病院事業会計補正予算(第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2013年度大分県工業用水道事業会計補正予算(第1号) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
2013年度大分県一般会計補正予算(第4号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第41号議案「大分県農地中間管理事業等推進基金条例の制定について」
@米の生産コストについて
つつみ県議
この基金条例は昨年の国会で成立した「農地中間管理事業の推進に関する法律」等に基づき条例化するものです。この法律の趣旨はTPP対応の「日本再興戦略」として位置付けられ、「今後10年間で、全農地面積の8割が担い手によって利用され、産業界の努力を反映して担い手のコメの生産コストを、現状全国平均16,000円から4割削減し、法人経営体数を2010年比約4倍の5万法人とすること」を目標とし、農業構造の改革と生産コストの削減を強力に推進する手段としています。
大分県農業にとってこのような目標の設定は大変厳しい物となるのではないでしょうか。企業参入や大規模経営や担い手に農地が集約されて果たして国が言うように、コストがさがるのでしょうか。大変疑問だと考えますが答弁を求めます。
農林水産部長
国は、生産コスト4割削減のため、平均経営規模を10〜15haまで拡大する事と併せ、経済界との連携による低コスト生産技術の開発や生産資材経費を提言する施策を展開する事としている。本県でこれを実現するには、これまでの構造改革を加速し、農地集積に合わせ、圃場の大区画化や水利施設の整備等、圃場管理の省力化進める必要がある。集積が進んだ国東市の見地生産組合では、生産コストが米60s当たり平均1万円以下となっている。しかし、大規模集積が難しい中山間地域では、個人経営、集落営農を問わず多収性品種の導入や機械・施設の共同化など経営強化により、コスト削減を実現しなければならない。
つつみ県議
生産コスト削減と言われているが、経済的な対策の中で打ち出した農業分野での改革です。今後10年間で全農地の8割を担い手に、企業参入による農地の集積化のために、農地中間管理事業で集積した農地を借りうけするようになります。しかし本格的な優良農地への企業参入を進める場合は、企業が農村に足場がないだけに、どうしても落下傘型の企業参入になってしまいます。これでは農村そのものが機能を果たさなくなるのではないでしょうか。対策はどうなっているのでしょうか答弁を求めます。
農林水産部長
農地の集約が企業等に偏るのではないか、それによって農村機能そのものがそがれるのではないかというご質問ですが、農地中間管理を進めるの当たっては、まず地域内の話し合いそれから人・農地・プランを前提にしながら、集約をするという事であります。これが大勢を占める形、つまり集落内の色んな合意あって初めては事が進むと制度になっている。そこでうまくいかないという事になれば企業参入等でカバーをしていくという事になりますが、ベースはまず集落内の話し合いが前提になる。
A農業委員会について
つつみ県議
農業委員会は、効率的な農地利用について農業者を代表して公正に審議する行政委員会で、農地の権利移動の許認可、土地転用申請書の受理や意見書の添付、農地の利用状況調査等の業務を執行しています。 これまでこの農業委員会が農地利用集積の中心的な役割を果たしてきたのは間違いありません。この役割が今後の農地中間管理機構に移ってしまうのではないでしょうか。また今後の農業委員会の位置付けはどうなるのでしょうか。答弁を求めます。
農林水産部長
農地法に基づく農地の権利移動の許可をはじめ、農地に関する事務を執行する行政委員会として、各市町村に設置されており、農地に関する各種情報が蓄積されている。農地中間管理機構が中間的受け皿となって農地の集約を進めて行く事は、情報が集中する農業委員会の協力が必要不可欠であるため、しっかり連携するよう求めて行く。今後の農業委員会の業務や体制等のあり方については、現在、国の規制改革会議において議論されている所でもあり、その行方を注視していきた。
つつみ県議
昨年9月20日の産業競争力会議農業分科会では、「農地集積の迅速化の観点から、機構を活用するスキームにおいて、農業委員会の許可を不必要とする」と発言されています。まさにこれまでの農業委員会が担ってきた役割を投げ捨てるものです。企業に優良農地を解放することが主目的ではないでしょうか。このようなやり方に反対すべきと考えますが再答弁を求めます。
農林水産部長
中間管理機構が農地を借り受けて、受け手に渡すという場合に農業委員会の許可は不要であります。農地に関する基本的情報は農業委員会が持っているのでしっかりとお互いに情報共有をして連携をしていくという事は必要だろうと思います。許可そのものは、必要ではありませんが農地全体を管理している農業委員会ですので、連携はしっかりやっていく。また企業一辺倒でやると言う事ではなくて、地域の中の農地を渡すという事ですから、地域内の話し合い、人農地プランを見据えて対応していく必要がある。
つつみ県議
農業委員会の許可が不必要というのが、みそである。許可があれば、農業委員会の関与が強くなるのだが、それがなくなる。農業委員会の形骸化になる。
B耕作放棄地について
つつみ県議
この機構によって県は、「これで遊休農地の対策や耕作放棄地の対策が進展するのではないか」という期待をもっていると思われます。しかし、産業競争力会議は、「生産性の向上につながらない業務を機構は行うべきでなく、機構が専ら耕作放棄地対策として用いられることのないように留意する、あるいは、耕作放棄地を借り入れる場合は、農地として再生した後、貸付けの見込みがあるところに限定する」。さらに「本機構は耕作放棄地対策として創設されるものではないとして、この農地中間管理機構が耕作放棄地対策としてフルに機能することを牽制する」と言っています。これで耕作放棄地の解決につながるのでしょうか。そもそも、大分県内の耕作放棄地はどれくらいあるのでしょうか。また本県のように条件不利地が多いようなところは、優良地のみが貸付されてしまう危険性があると思いますがいかがでしょうか。 併せて答弁を求めます。
農林水産部長
県内の耕作放棄地については、毎年度農業委員会が悉皆調査を行っており、24年度では、再生利用可能なものが2,961ha、困難なものが、5811ha、合わせて8772haと耕地面積の約15%を占めている。農地の借り手が見つからず耕作放棄地となっている農地は、再生可能であれば、機構が受け手を公募し、条件整備を行って貸し付ける事で、農地として再利用される。また、農業委員会が耕作放棄地やその恐れのある農地の所有者に利用意向調査委を行い、機構に貸す意思を確認する事で耕作放棄発生の抑制効果も期待できる。農地中間管理機構が行う農地の貸し付けは、人・農地・プランや、その過程となる合意が前提であり、優良地のみが対象となるとは想定していない。
つつみ県議
農地中間管理事業の推進に関する法律では、農地の借り受け、貸付等において「利用することが著しく困難な用地は借入ず」となっています。大分県内の耕作放棄地等の農地は、この規定から行くとどうなるのでしょうか。
農林水産部長
困難なものというと、現状で山に戻っているものを指している。24年度の調査の見込むでは、2960haが戻せる状況にあるのではないかと思います。
つつみ県議
状況をしっかり調べて、対策を取るべき。
C農地の賃貸借について
つつみ県議
この農地中間管理機構法の問題点の一つとして挙げられているのが、賃借権又は使用貸借権の解除の問題があります。農業者が離農して農地を機構に貸し付けても、相当の期間を経過してもなお機構からの貸し付けが見つからない時は、機構としては解除できるとしています。離農した農業者に農地を返却されても、もう返却された離農者は機械も売ってしまったという中で途方に暮れるしかありません。その点について、こういう離農者に対して県としてどういう対応をされるつもりなのでしょうか。答弁を求めます。
農林水産部長
農地の借受けと貸付は同時並行で行う事が基本。全く目途がない所で、管理機構が受けれると言う形にすれば戻さなければならないという事態も発生しかねないので、借り手貸し手の状況を見ながら中間管理機構が受けると言う事になる。借受け希望者が不足している地域では、他地域の狙い手にも積極的な勧誘を行うとともに、市町村やJA等関係機関一体となって集落営農組織の設立を進めるなど、受け手の拡大を図る事としており、不安解消に努める。
つつみ県議
同時並行進めて行くと法律的には解除できるとなっている、つまり、そういう事を想定している。その時に、県として同時並行だから対策を取らなくて良いというわけにはいかない。具体的に解除出来ると法律の中身になっている以上は県としてその対策はどう取っていくのか
農林水産部長
返す事を前提にして借り受けると言う事はない。出来るだけ借り手を探す努力するのが、今回の主旨だろうと思っている。大分県は日本で三番目に中山間地域が多いという事で、山間地も大変多い。そこをどうやって渡すとかという事をまずしっかりやっていくべきだろうと思っています。その先の事だけで手を緩めるとなってはいけない。
つつみ県議
本来農業は家族経営が基本として営まれてきました。農業の継続性ということが位置付けられるということを意味している。
第1回定例会TOP
3月6日 討論(先議案)
反対討論
第53号議案「2013年度一般会計補正予算案について(第3号)」
今回の補正予算では積雪被害に対する特定災害対策資金の融資枠の拡大や利子補給による無利子化や、公共事業でも東九州自動車道の整備や防災・減災対策やトンネル等の老朽化対策、県営敷戸団地の大規模改修など、住民の利便性アップや安全にとって大切なものもあります。このような公共工事が積極的に、大分県内の中小企業に発注され、地域経済の浮揚につながるよう求めるものです。また、安心こども基金、緊急雇用創出事業臨時特例基金などへの積み増しなど、一定評価できる面もありますが、一方で補正予算の財源として、昨年から始まった国の誘導策による県職員や県警職員、教職員の給与特例減額が約46億円計上されています。給与等の削減は、家計消費を暖め、デフレからの脱却を図るという景気対策にも逆行します。また、債務負担行為の補正として企業立地促進事業費などが計上されています。私が質疑でも指摘したように優良農地を企業のために集め貸し付けるための機構である、大分県農地中間管理事業等推進基金に6億2500万円積み立てる予算も含まれています。さらに公共事業の中には重要港湾整備や新日鐵住金しか利用されない海岸護岸工事に約2400万円など大企業優先の公共事業も含まれています。このような予算が含まれている以上今回の補正予算に賛成することはできません。
第57号議案「2013年度大分県流通業務団地造成事業特別会計補正予算」
第62号議案「2013年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予算」
第63号議案「2013年度大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算」
第66号議案「2013年度大分県工業用水道事業会計補正予算」については、いずれも破たんした大企業優遇政策のもと推進してきたものです。このような事業のための税金投入には反対します。
賛成討論
第70号議案「2013年度一般会計補正予算(第4号)」について
一言意見を述べて賛成討論を行います。今補正予算は、雪害対策として「農林業施設雪害復旧緊急支援事業」を実施するものです。私が質疑でも指摘したように、農業者が腰折れをしなくて農業が続けられるような事業予算の拡充を望むものです。また国が支援策の拡充をおこない、県としても来週中に追加の補正予算を組むことも明らかとなりました。農家負担のさらなる低減を求めるものです。そして拡充された補正予算や支援策等の情報をいち早く被災農家に届けるようにすることを求め賛成討論とします。
反対討論
第41号議案「大分県農地中間管理事業等推進基金条例の制定について」
今回の基金条例は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部改正」に基づき条例化するものです、この中間管理機構について、私は、質疑でも指摘しましたが、「今後10年間で、全農地面積の8割が担い手によって利用され、コメの生産コストの4割削減、法人経営体数を5万法人とすること」を目標とし、農業構造の改革と生産コストの削減を強力に推進する手段としています。
さらに、農地の番人として、戦後から現在まで重要な役割を果たしている農業委員会を農地集積事業から事実上排除することを規定しています。農業委員会は、効率的な農地利用について、農業者を代表して公正に審査する行政委員会です。これまで農地利用集積の中心的役割を果たしてきました。当然、農地中間管理機構による農地集積に対する農業委員会の法的関与と正当な位置付けが不可欠です。 しかし規制改革会議は、「農地利用配分計画の作成、都道府県知事の認可等の過程において、農業委員会の法的な関与は要しないこととすべきである」として、農業委員会の排除を求めるばかりか、農業委員会制度に対する攻撃さえしています。 また、優良農地において大企業が主体の大規模農業生産法人への農地集中を進め、農村の解体や中山間地の荒廃をさらに進めてしまう危険があります。 以上の理由から本条例の制定には反対致します。
第1回定例会TOP