9月12日 質疑
大分県地域防災計画について
介護保険制度について
新日鐵住金の降下ばいじんについて
質疑の様子はインターネット中継(録画)で見る事ができます。
こちらをクリック
9月19日 討論
大分県立学校の設置に関する条例の一部改正について(反対討論)
オスプレイの普天間基地の配備撤回を求める意見書の提出について(不採択に対し反対討論)
オスプレイの低空飛行訓練の撤回を求める意見書の提出について(不採択に対し反対討論)
今秋の消費税率引き上げ決定に反対する意見書の提出(不採択に対し反対討論)
憲法9条の下で許容される集団的自衛権について慎重議論を求める意見書の提出について(不採択に対し反対討論)
大規模地震災害対策の促進を求める意見書(反対討論)
「大分県立学校の設置に関する条例の一部改正について」に関する付帯決議(反対討論)
(議員派遣) 美術館の運営状況等に関する調査
主な議案に対する各会派の態度と結果
2013年第3回定例会では、18の議案に対して15議案に賛成、3議案に反対しました。
請願の5件に対して5件賛成しましたが、不採択になった4件に対して採択すべきと討論を行いました。
議案・請願・意見書など | 結果 | 共産 | 自民・無 | 県民ク | 自民 | 公明 | 新しい風 |
25年度大分県一般会計補正予算(第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25年度大分県病院事業会計補正予算(第1号)について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大分県地域医療再生基金条例の一部改正について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大分県消費者行政活性化基金条例の一部改正について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大分県立学校の設置に関する条例の一部改正について | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
「大分県立学校の設置に関する条例の一部改正について」に関する付帯決議 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
林業・木材産業の振興等に必要な財源の確保を求める意見書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
私学助成制度の堅持及び拡充強化を求める意見書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大規模地震災害対策の促進を求める意見書 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(議員派遣) 美術館の運営状況等に関する調査 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(請願) 柔道整復師法に定める広告規制の改正を求める意見書の提出について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(請願) オスプレイの普天間基地の配備撤回を求める意見書の提出について | 不採択に対して | ||||||
○ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |
(請願) オスプレイの低空飛行訓練の撤回を求める意見書の提出について | 不採択に対して | ||||||
○ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |
(請願) 今秋の消費税率引き上げ決定に反対する意見書の提出について | 不採択に対して | ||||||
○ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |
(請願) 憲法9条の下で許容される集団的自衛権について慎重議論を求める意見書の提出について | 不採択に対して | ||||||
○ | × | ○ | △ | △ | 棄権 | ○ | |
TPP交渉から撤退を求める意見書の提出について | 継続審査 | ||||||
高齢者の肺炎球菌ワクチンへの公費助成について | 継続審査 | ||||||
四国電力伊方原子力発電所再稼働に反対する意見書の提出について | 継続審査 |
9月12日 質疑
1 大分県地域防災計画について
つつみ県議
2012年度に地域防災計画等再検討事業を立ち上げ、東日本大震災等の教訓を生かした計画にする事業を進めてきた。今回大分県地域防災計画が修正され、新たに第7章「放射性物質事故対策編に原子力災害対策」を追加された。原発は廃炉が原則である。その中では、伊方原発や玄海、川内原発の事故対策として、放射性プルームに対する対策が記載されている。しかしこの章では、単独の原発事故対策の記述であり、南海トラフ地震等による複合大災害を前提とはしていない。今後30年の間に6割以上の確率で襲う巨大地震・津波によって、関係原発が過酷事故を起こした場合の避難経路や避難場所、ヨウ素剤の配布体制などの記述はない。今後防災計画の中でどう具体的に対策を講じていく予定なのか。
広瀬知事
福島第一原発事故は、地震・津波と原発事故による複合災害がもたらした、これまでの想定をはるかに超えた過酷事故となった。この事故の教訓を踏まえ、国では、昨年10月に新たに原子力災害対策指針を策定し、原子力発電所から概ね30qの圏域を、原子力災害対策を重点的に行う区域として、域内の自治体は地域防災計画に原子力災害対策を盛り込むこととした。大分県は、最寄りの伊方発電所から最短で約45qの位置にあり、県外ではあるが、放射性物質は目に見えないという特殊性もあり、心配される県民も多いことから、本年6月に修正した地域防災計画において、原子力災害対策を新たに盛り込んだ。昨年12月に国が発表した拡散シュミレーションによれば、伊方発電所で福島原発と同程度の事故が発生した場合、避難が必要とされる放射性プルームの拡散は、伊方発電所から最長で約22qの位置に留まるとの報告もあるが、気象条件等によってはプルームが一時的に通過する事も懸念されます。今回の計画は、プルーム対策を中心に、事前対策や応急対策の基本的な事項を定めたものであり、これらの対策が万一の事態に十分に機能する為には、関係機関等と連携して、様々な場合を想定した、より具体的な体制や方策等を構築しておく必要があり、そのため、県では、具体的な防護措置の検討や各機関における対策が進むよう、市町村や医師会、薬剤師会、自衛隊、消防、大学等の関係機関による会議やワーキンググループを立ち上げた。これにより、緊急時に大気中の環境放射線量を測定するためのモニタリング体制、屋内退避の周知や避難諸島の確保、安定ヨウ素剤の配布・服用方法、スクリーニングや健康相談等の医療体制の整備等に加え、周辺海域で漁業等を行っている方々も含めた住民への情報伝達方法など、原発事故に備えた、より具体的な体制や防護方法をまとめた実施要領の作成を進めている。
つつみ県議
国はPPAについて今後検討していくと記述しているが、県としてその前に作成したことは一歩前進だと思う。原発災害の避難はまず屋内退避と規定されているが、複合災害の場合は、屋内退避では大津波に呑みこまれてしまう。どう具体的な対策をとって行くか。それも含めて実施要綱の中に含まれていくか。
広瀬知事
想定しているのは福島第一原発級の想定している。複合災害の問題もある。両方対応している。両方来た時には災害どのように避難など住民に徹底させるのでしょうかという事だが、地震・津波の対策を先やってから、プルームの問題に備えると言う事になるのではないか。もちろんそういう事も含めて議論をしてもらう事になる。
つつみ県議
中央防災会議策定の防災基本計画では、「複合災害の発生可能性を認識し、防災計画を見直し、備えを充実する」と規定されているが、この考えで県としても計画に反映させるべき。今後のスケジュールはどうなっているのか。
生活環境部長
項目は・緊急時環境モニタリング実施要領・住民等への情報伝達広報要領・緊急被ばくの医療活動の実施要領・住民の屋内退避避難実施要領・飲料水食料品等の設置要領。複合災害の観点を盛り込んで作成をしていく。
つつみ県議
自主防災組織にも原発放射能汚染などの基礎知識、避難等も必要。複合災害の避難訓練をすべきと考えるが。
生活環境部長
実施要領を策定する中で、問題点を検討していく。
つつみ県議
各市町村の防災計画に今回の「原子力災害対策」がどのように反映されるのか。
生活環境部長
大分市が原子力災害対策計画を策定したと聞いている。
つつみ県議
市町村も含めて指導してほしい。
2 介護保険制度について
つつみ県議
2012年度でも様々な介護保険事業をやっているが、今回その事業さえ大きく変えていこうと、社会保障制度審議会の介護保険部会で議論されて進められている。それは全国150万人にのぼる要支援者の内、100万人が利用している生活援助や通所サービス等を介護保険給付(予防給付)から除外するという方向である。しかしこれらが保険給付から外され、ボランティア等が担う市町村事業になれば、こうしたサービスが切り捨てられる危険性がある。当然自治体の財政基盤などの違いによってサービスに格差が生じる恐れもある。県としてどのような対策を今後検討されているのか。
福祉保健部長
要支援者に対する介護保険予防給付については、今般の社会保障制度改革国民会議の報告書の中で、市町村事業への段階的に移行すべきとされたところであり、現在、国の専門部会において、検討が行われている。財源的には、これまでと同様の保険料と交付負担の枠組の中で、市町村事業を実施できる見込みであり、引き続き、制度改革の動向を注視していく。
つつみ県議
財源が介護保険から出るのであれば、本来、制度改革をする必要はない。大分県内の要支援者の数及び、サービス利用者は何人なのか。
福祉保健部長
今回の制度改正というのは事業の効率化という面も一点あるのではないかと思う。現在の県内の要支援者認定数は21,067人その内サービス利用者は15,640人(25年3月末現在)
つつみ県議
15,640人がサービスを利用しているが、国はこのような人が困らないように今後議論していくといっているが、サービスについて市町村に丸投げし、国としての責任を果たさないことになる。県下市町村の受け取り方はどうなっているのか。また新しい地域支援事業では、「人員・運営基準」も廃止されるようになっていますが、基準がなくなればサービスに格差が生じるのは当然ではないか。「困らないようにする」という国の言い分は成り立たないと思うが。
福祉保健部長
介護保険制度は公費負担で入ってくる。そこの部分で国の責任もあるし、県市町村の責任も生じてくる。要支援者に対する介護予防給付を市町村事業とする事については、困る事のないように円滑な制度のなるように努力していくべきだと考えている。
つつみ県議
各市町村の受け止め方はどういう状況か
福祉保健部長
全ての市町村を承知している訳ではないが、やらないという市町村はないと理解している。
つつみ県議
介護を必要な方々が使えるような制度になるよう県としてもその立場に立つべきである。
3 公害対策費について
つつみ県議
新日鐵住金の降下ばいじんについて、昨年5月に「公害防止に関する細目協定」で降下ばいじんの管理目標値を1平方キロ当たり月6トン以下にすると見直しがなされている。2012年5月以降を見ても、大分市消防局総合訓練所の観測地点において、6トンの基準値を超えている月が5ヶ月もある。降下ばいじんが、住環境悪化や健康に影響を与える危険性もあるので、さらに厳しく低減させることが重要である。大分県としても公害防止協定を締結している以上、規制強化に動くべき。
生活環境部長
大気汚染防止法では、「ばい煙」についての排出規制及び「一般粉じん発生施設」の構造・管理に関する基準が定められているが、「降下ばいじん」の法規制はない。県は、大分市と新日鐵住金(株)との三者で公害防止協定を締結し、その細目協定の中で新日鐵住金が総合的に粉じん及びばいじん対策を講じることとし、敷地境界線の降下ばいじん量について、管理目標値を定めている。これまで、新日鐵住金は、降下ばいじんについて、集塵機や散水施設の設置など低減対策に取組んできた。その結果、平成18年度の降下ばいじん量の平均値は1?当たり月5.2トンに対し、24年度は3.4トンと減少傾向にある。この対策効果を踏まえ、24年5月から降下ばいじんの一月当たりの管理目標値を1?当たり6.5トン以下から6.0トン以下に引き下げた。24年度の降下ばいじんの調査結果によると、大分市消防局総合訓練所では、年平均4.3トンであり、敷地境界線では3.4トンである。県は、今後も大分市と連携して協定の遵守を監視していく。
つつみ県議
ばいじん公害をなくす会がアンケート活動をしている。その意見では、「悪臭やくしゃみ部屋の中のざらつきを感じていました。他県から来れば分かるのですが、あまり良い土地とはいえません。できれば数年後ここからの引っ越しを考えています」「マンションを購入する際はばいじんがこんなにひどいとは思いませんでした。ばいじんがなければ大変良い町なのですが、ばいじんがなくなる事を願います」「ぜんそくが心配」「子どもの健康が心配」「ベランダ手摺が真っ黒になる」忌憚なく書かれている。地域の方達の生の声だ。企業としては一定の努力しているのでしょうが、ばいじんが毎日降ってくる。県としても規制を強化するために企業に出向いていき、集塵機の保守点検をきちんとしていく等、規制強化をしていかなければなくならない。5トンから6トン未満については6観測地点で見られる。また私が住んでいる舞鶴地域では、一年のうち4カ月間でこの数値が見られる。管理目標値を下げたからいいというものではなく、いかにして降下ばいじんをなくし、住環境をよくしていくのかが県の役割ではないか。
生活環境部長
降下ばいじんについては大気防止法の中には直接の法規制にはない。県・市・新日鐵住金との間で管理目標値、6トンと決めた。管理目標値より低い数値に向けて低減対策をとっている。引き続き低減に向けて指導していく。
つつみ県議
管理目標値を6トンに下げて100%良いわけではない。もっと下げて行くという事を本来県がしなければならない。私も8月政務活動費を使い国へ要請に行ったが、県としても環境省を呼んで地域住民との意見交換会を開催すべきと考える。
生活環境部長
公害防止協定を結び管理目標値定めて、新日鐵住金は順守をしている。そのような考えを持っていない。
つつみ県議
そこに住んでいる方達の事を考えて是非やって頂きたい。
第3回定例会TOP
9月19日 討論
第97号議案「大分県立学校の設置に関する条例の一部改正について」
今回の条例改正は高校改革推進計画に基づき、事実上県立佐伯鶴岡高等学校と佐伯豊南高等学校を統合し、県立佐伯豊南高等学校を設置するための条例の一部改正です。大分県として前期、後期再編整備計画を策定し、県立学校の統廃合を進めています。高校改革推進計画の中には、適正規模の学校とは、「多くの生徒と出会い、お互いに切磋琢磨する環境、専門の教員配置、多彩な部活動が選択できる」と定義づけられています。このような条件は、統合や廃止でなくても十分達成できる条件でありますし、少ない人数だからこそきめ細かな指導ができるのであります。今回の高校等の統廃合によって、クラス数減少に伴い、教職員の削減にもつながってしまいます。この立場から計画の見直しと統廃合中止を求め、反対討論といたします。
請願32「オスプレイの普天間基地の配備撤回を求める意見書の提出について」及び請願33「オスプレイの低空飛行訓練の撤回を求める意見書の提出について」、賛成の立場から討論します。 普天間基地に24機配備されることになっているオスプレイは、沖縄県内で日米両政府が取り決めた「市街地上空の飛行や夜間飛行はしない」との取り決めに反した傍若無人の飛行を繰り返し、県民の暮らしを脅かしています。また、岩国基地にたびたび飛来し、岩国を拠点に、中国や四国、九州など西日本を中心にした米軍の飛行ルートを使った低空飛行などの訓練を行い、地域住民の生活を脅かしています。 オスプレイは、米軍機のなかでも事故率が高く、墜落事故を繰り返してきた危険な飛行機です。最近でも8月26日に米ネバダ州でクラスAの重大事故が起きています。ヘリコプターの機能と固定翼機の機能を合わせ持ちますが、とくにヘリコプターのように垂直で離着陸するときや、水平飛行に切りかえるときに大きな騒音を出し、墜落の危険も高くなるといわれています。普天間基地への配備が今月から増え、沖縄だけでなく本土で日常的に飛行するようになれば、騒音と墜落の危険を拡散することにしかなりません。また緊急時には普天間基地の近くの学校のグランドにも着陸すると報道されております。この事は大分県で低空飛行訓練中に緊急の事態が生じれば、県内の小中学校等のグランドに着陸する危険性もあるわけです。 しかも、海兵隊は日本を守るためでなく、米軍が世界各地で起こす戦争の際、最前線の「殴りこみ部隊」になるために日本に駐留している部隊です。海兵隊との日米共同訓練が繰り返され、最新鋭の兵器が動員されることは、日本が海外で米軍と「戦争する国」になる危険を高めるものとしても見過ごしにできません。 日本政府が、オスプレイの本土での訓練や日米共同訓練への参加を、沖縄の基地負担を「軽減」するためなどといっているのは、まさにこうした危険性をごまかすものでしかありません。 今回請願が求めているオスプレイの配備撤回と低空飛行訓練中止は、広く国民の願いでもあります。請願を採択していただくよう求めるものです。
請願34「今秋の消費税率引き上げ決定に反対する意見書の提出」を求める請願
自民党は、参議院選挙の公約で消費税増税の可否についてふれるのを避け、「判断は秋だ」として争点をそらし続けました。選挙で自民党の議席が増えたからといって、消費税増税を国民は認めたわけではありません。選挙後の世論調査でも、増税を予定通りに実施すべきだという意見は2〜3割しかなく、「中止すべきだ」や「先送りすべきだ」という意見が7〜8割と圧倒的です。 「来年4月からの消費税増税」反対は、圧倒的な国民世論であるにもかかわらず、政府が選んだ60人ばかりの有識者の意見を聞くだけで、最後は首相たった1人の判断で増税の可否を決めるというのです。「有識者会合」といっても、「増税賛成」が多数になるように最初から構成を決めた、政府のお手盛り会議でした。国民の暮らしと営業の切実な現状をかえりみず、国民の意思を無視して、大増税と大不況の道に突き進む、こんな政治の暴走が許せるわけがありません。 以上の理由から本請願を採択するよう求めるものです。
請願35「憲法9条の下で許容される集団的自衛権についての慎重議論を求める意見書の提出について」の請願
安倍政権が国民の批判を無視して、「集団的自衛権」の行使に向けた動きを加速しています。内閣の憲法解釈を担当する内閣法制局の長官を行使容認派に交代させたのに続き、行使を検討してきた有識者懇談会でも議論を本格化させる構えです。秋の臨時国会で行使に向けた、政府の憲法解釈変更を宣言するとも伝えられます。終戦記念日の靖国神社参拝など、過去の侵略戦争を反省しない日本が「集団的自衛権」行使を容認すれば、アジアと世界の反発は必至です。安倍政権の危険な企てを、やめさせることが重要です。日本が直接攻撃されたわけでもないのに、アメリカなど日本と密接な関係にある国が攻撃されることを理由に、日本が武力を行使する「集団的自衛権」の行使は、これまで歴代の政権が「憲法上、行使は認められない」としてきたものです。こうした判断は、内閣法制局の長官だけでなく首相や閣僚なども国会で繰り返し答弁し、閣議で決定した答弁書などでも確定した政府全体の見解です。憲法で戦争を放棄し武力の行使を禁止している日本が、海外で戦争に参加するなどというのは、本来許されません。戦後68年日本がただの一度も外国での戦争に参加しなかったことは世界に誇るべきことです。憲法解釈を変え戦争の道を突き進むのは言語道断です。政府は「個別的自衛権」同様、「集団的自衛権」もすべての国に認められた権利だといいますが、国連憲章にある「集団的自衛権」の規定は、国連の統制を受けずに軍事行動ができるようアメリカが持ち込んだものです。アメリカのベトナム侵略戦争などが「集団的自衛権」の口実でおこなわれました。他国への軍事介入の論拠に使われてきた規定をもちだして、憲法違反の武力行使を正当化するのは、二重三重に大間違いです。世界でもいま、戦争ではなく平和的・外交的努力で問題を解決することが流れです。憲法を生かしてアジアと世界の平和に貢献する道をこそ、日本は進むべきです。以上の理由から本請願を採択していただくよう求めるものです。